マエダ事務所

建物登記

新築登記

新築登記

建物を新築した場合、すでに建物があるが登記されていない場合には登記を行う必要があります。建物を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。

登記できる建物(建物の要件)
「不動産登記規則111条より建物は、屋根及び周壁又はこれたに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」とされています。

こんなときはお気軽にご相談ください

  • 建物を新築したとき
  • 建売住宅を購入したとき
  • 昔から建っている建物だったが、未登記だったとき

登記申請のときに用意していただく書類

  • 登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
  • 名義人となる方の住民票
  • 建物の建築確認済証及び検査済証
  • 工事施工業者様の工事完了引渡証明書
  • 工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書 など
    ※その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。
    ※新築建物に比べ、未登記建物の申請のほうが、測量作業が増え、所有権証明書類が集めにくいことがあるので、費用が多少加算されます。

申請権者

建物の所有権を取得した者。建物が共有の場合、共有者全員での申請になります。

申請期間

建物の所有権を取得したときから1ヶ月以内。

業務完了までの期間

約10日~3週間くらい(お急ぎの場合はお知らせ下さい。急ぎます!)

滅失登記

滅失登記

登記されている建物を取壊した場合、建物が焼失した場合にする登記です。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が取り壊された日又は、建物が焼失した日から1ヶ月以内ににこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第57条)

建物滅失登記申請時の注意点
【1】建物が焼失した場合は「建物滅失証明書」ではなく、り災証明書を添付します。り災証明書は、建物が存在した地域を管轄する消防署で発行してもらえます。
【2】建物の所有者がすでに死亡している場合は、相続人の一人から申請できます。この場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本・住民票など)を添付する必要があります。
【3】所有権以外の権利に関する登記がある場合、例えば抵当権がある場合、その権利者からの承諾をもらう必要はありません。建物が取り壊された時点で、その権利は消滅したと考えられるからです。

こんなときはお気軽にご相談ください

  • 建物を取壊したとき
  • 建物が震災などで消失したとき

登記申請のときに用意していただく書類

  • 登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
  • 取壊し業者様の取壊し証明書
  • 取壊し工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書 など
    ※その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

申請権者

表題部所有者又は所有権の登記名義人。共有の場合、共有者の一人からの申請ができます。

申請期間

建物が滅失したときから1ヶ月。

業務完了までの期間

約1週間~2週間。

表題変更登記

表題変更登記

登記されている建物を、増築した場合・屋根を葺き替えた場合(異なる屋根材に変えた場合)、居宅の一部を店舗に改装した場合、一部分を取壊した場合などにする登記です。
建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、変更があったときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第51条)

建物表題部変更登記申請の注意点
【1】所有権証明情報(原則として2点以上)・委任状(本人申請の場合は不要)・建物図面・各階平面図が必要です。
【2】工事完了引渡証明書・工事完了売渡証明書・相続証明書などを添付する場合は、実印で押印・印鑑証明書・法人の場合は、資格証明書(会社の登記事項証明書・代表者事項証明書など)の添付が必要です。
【3】土地を分筆したり、合筆したりして、建物の所在地番が変わった場合も建物表題部変更登記をすることになります。所在地番が変わっただけで、増築などを行っていなければ、所有権証明書・各階平面図は不要です。建物図面は新たに作成し、添付することになります。

こんなときはお気軽にご相談ください

  • 他の土地にまたがるような増築をして、建物の所在に変更が生じた場合
  • 建物の屋根の材質を変更した場合
  • 建物を増築、一部を取壊した場合
  • 附属建物を新たに作った場合
  • 建物の敷地の分合筆により敷地の地番が変更した場合

登記申請のときに用意していただく書類

  • 登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
  • 建物の建築確認済証及び検査済証
  • 取壊し業者様の取壊し証明書
  • 工事施工業者様の工事完了引渡証明書
  • 増築(取壊し)工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書 など
    ※その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。
    ※建物の変更直後に比べ、変更からかなりの年月が経っている場合、測量作業が増え、所有権証明書類が集めにくいことがあるので、費用が多少加算されます。

申請権者

表題部所有者又は所有権の登記名義人。共有の場合、共有者の一人からの申請ができます。

申請期間

建物に変更があったときから1ヶ月。

業務完了までの期間

約10日~3週間(お急ぎの場合はお知らせ下さい。急ぎます!)