マエダ事務所

土地登記

分筆登記

分筆登記

土地を2つもしくはそれ以上に分けたいときには土地分筆登記をおこないます。土地分筆登記とは、登記記録(登記用紙)上1筆の土地を2筆以上の土地に分割する登記のことをいいます。土地を分筆する場合に は、前提として境界確定測量を行い、分筆線に石杭や金属標などの永久的な境界標の設置もしなくてはなりません。

土地分筆登記における注意点
【1】新不動産登記法が平成17年3月7日から施行されたことにより、分筆登記を申請する場合、一方を求積し、一方を台帳面積からの差し引きによる方法で処 理する手続きは、出来なくなりました。ただし、分筆前の土地が広大な土地であって、分筆後の土地の一方がわずかであるなどの特別の事情がある場合は例外とされます。この「広大な土地」と「わずかな土地」の面積とは、具体的に○○○○m2から○○m2を分筆した時と、明文化されていません。
また、「特別な事情」も具体的には記されていません。なんとも玉虫色ですが、案件ごとに個別に相談するようになります。原則として、分筆前の土地を全て測量し、分筆後の筆全てを求積することになります。
【2】1筆の土地の一部が別の地目になった場合にも、土地分筆登記は必要ですが(土地一部地目変更・分筆登記)、この場合には、土地地目変更登記の性質を有することから、土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地一部地目変更・分筆登記を申請する義務があります。この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)

こんなときはお気軽にご相談ください

  • 土地の一部を売却したい
  • 一つの土地を数名の相続人で相続するために土地を分けたいとき
  • 土地の一部を子供にあげたいとき
  • 土地の一部を別の用途に変更したいとき

登記申請のときに用意していただく書類

  • 登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
  • 隣地土地所有者と土地境界を確認したことを証する書面(境界確認書又は筆界確認書)
    ※当事務所が代行して作成することもできます。
  • 市町村と官民境界について確認したことを証する書面(道路境界確定証明書など)
    ※当事務所が代行して作成することもできます。
    ※その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

申請権者

表題部所有者または所有権の登記名義人です。共有の場合、原則共有者全員からの申請である必要があります。

登録免許税

分筆後の土地1筆につき1,000円です。例えば、分筆前1筆の土地を4筆に分筆する場合は4,000円が課せられます。

業務完了までの期間

約1ヶ月~2ヶ月(土地境界確定測量も含みます。)

合筆登記

合筆登記

土地合筆登記とは複数の土地の登記をひとつにまとめる登記のことです。多数の土地を所有していて管理が煩雑な場合や、売買、相続(各相続人の相続分ごとに分筆しなおすために、相続した複数の土地を一旦1つの土地にまとめるときなど)で分筆を前提とする場合などに合筆登記をします。土地の名義が共有である場合は、共有者全員からの申請が必要となります。

接続しない土地の場合など合筆できない場合があります
所有者の名義が異なる場合、持分が異なる共有土地の場合、地役権の登記がある要益地の場合、字(あざ)を異にする土地の場合、接続しない土地の場合など合筆できない場合があります。まずは、一度お気軽にご相談ください。

こんなときはお気軽にご相談ください

  • 自分の土地の筆数が多くて、管理に困惑するので合併したい
  • 売買のため、分筆したいが、数筆の土地があるため、まず合筆して整理したい
  • 相続分ごとに分筆しなおすために、相続した複数の土地を一旦1つの土地にまとめたい

登記申請のときに用意していただく書類

  • 登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
  • 登記名義人の方の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 土地の登記済証(権利証)又は登記識別情報
    ※その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

申請権者

表題部所有者又は所有権の登記名義人。共有の場合は、共有者全員からの申請が必要です。

登録免許税

合筆後の土地1筆につき1,000円です。例えば、3筆の土地を合筆した場合の登録免許税は1,000円です。

業務完了までの期間

約1週間~2週間

地目変更登記

地目変更登記

田や畑、山林などを造成して登記簿の地目を変更していない場合には、「地目変更」登記を申請します。山林や畑であった所に建物を建築したとき、または駐車 場や資材置き場等にしたとき、実際の地目に変更する登記手続きです。ただし、登記簿の地目を農地(田、畑)から農地以外(宅地、雑種地等)に変更する場合 は、農業委員会に対して農地法の届出又は都道府県に対して農地法の許可が必要になります。

地目変更登記における注意点
申請人となるべき人は表題部所有者又は所有権の登記名義人になります。
共有の場合は、共有者の一人からの申請ですることができます。地目変更登記は現状の利用状況を重視します。
そのため、登記簿上『山林』であって現地が更地であっても客観的に観察して『宅地』や『雑種地』など他の地目に変更されたと認められない場合は登記できません(このような状態を中間地目と呼ばれています)。農地から他の地目に変更する場合には農業委員会の許可が必要になるため注意が必要です。

こんなときはお気軽にご相談ください

  • 売買、贈与、相続等で譲り受けた土地の現況が登記簿の地目と相違していた
  • 土地の利用目的を変更した(例 畑⇒宅地)

登記申請のときに用意していただく書類

  • 登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
  • 登記簿上の地目が農地(田や畑)の場合、農地転用許可書又は届出書
    その他場合によって上記以外の書類をご用意頂く事が御座います。

地積更正登記

地積更正登記

土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。登記簿の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要ですので、通常の土地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。

地積更正登記における注意点
申請人となり得る方は対象土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人です。共有の場合は共有者の一人からも申請することができます。実測した結果、現在の公簿面積より増えてしまう場合は、固定資産税も増税となる事が有りますのでご注意下さい。

こんなときはお気軽にご相談ください

  • 登記簿の面積を正しくしたい(実際に測量したところ、登記簿面積と実測面積が異っていた)

登記申請のときに用意していただく書類

  • 登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
  • 隣地土地所有者と土地境界を確認したことを証する書面(境界確認書又は筆界確認書)
  • 市町村と官民境界について確認したことを証する書面
  • 地積測量図(土地家屋調査士が境界調査、測量をして作成)