マエダ事務所

行政書士業務 農地転用申請

農地転用申請

農地転用申請

農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地ではない状態にする行為も農地転用となります。

また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。農地転用の手続きを失念して造成してしまったりすると、行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。農地は、農地に関する法律の規制 や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域がありますので、事前の調査が非常に重要となります。

農地転用の種類

農地法 農地法 許可・届出を必要とする場合 市街化区域内 市街化区域外 農用地区域内
権利移動 3条 農地を農地として利用する目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 3条許可 農業委員会の許可
農地
転用
4条 農地を農地以外のものに転用(自己転用)する場合 4条届出 農業委員会への届出 4条許可
4ha以下は知事の許可

4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可
5条 農地を農地以外のものにする目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 5条届出
農業委員会への届出
5条許可
4ha以下は知事の許可

4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可

市街化調整区域内の農地

市街化調整区域内の農地を転用する場合は、都道府県知事又は市長の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)が必要です。農地の農業上の利用と農業以外の土地利用と調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては市長又は県知事又は農林水産大臣の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。政令指定都市及び特別市では、市農業委員会が協議をし、市長名で許可が発行されます。

農用地除外申請

農地には青地と呼ばれる農用地区域があります。青地農地の転用は、原則として許可がおりません。市町村で農用地として利用すべき土地として定められた区域だからです。
しかし、転用できないのでは不都合もあります。
他に土地を所有していないため、家を建てる土地がない、
その土地でないと事業を行うことができない、
自宅に駐車場がなく、青地農地の土地以外に場所がない
このような場合に、農用地除外の申請をすることができます。

注意点
この農用地除外申請は年に数回しかなく、お手続きには、書類提出先だけでなく、事前に各関連部署との協議も必要となってきます。要する期間も長いと1年と長期間を必要とします。

当事務所では、土地家屋調査士と行政書士の2資格を有しており、農用地除外の決定通知後の農地転用の手続きや測量など一括してご対応させていただくことが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。