マエダ事務所

測量業務

確定測量

確定測量

確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。
土地の売買などで、土地の境界をはっきりさせたいとき
お隣との土地の境界がわからないとき
などに、必要な測量です。

土地の境界を確定させるためには隣接地との境界立会いを行い境界を確定させる必要があります。
また、隣接する道路・水路の境界が未確定の場合などは、関係官庁(県・市町村)と立会いを行い道路 境界(官民の境)を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。

確定測量をしっかりした際のメリット

  • 境界紛争の回避のため境界標が現地に設置されれば、図面や資料で誰もがはっきりと境界が認識でき、境界紛争が起こらなくなります。
  • 土地の管理がしやすくなりますご自分の財産はご自分で管理するもの。境界標が設置されていればご家族でも管理できます。
  • 費用の負担軽減になりますコンクリート杭や石杭などの永続性のある杭は、木の杭より若干費用が高くなりますが、将来木が腐ってしまって亡失した場合に復元することを考慮すると木の杭に比べてトータル的な安心や、もしものことを考えるとはるかに負担が軽減されます。
  • 不動産の取引や相続がスムーズに行えますもし、不動産取引や不動産相続が発生した場合に、土地を分けたりする際にも元の土地の境界がはっきりとしていて図面などがあればスムーズに手続きが行えます。

現況測量

現地において測量機器を用いて、地形、地物等を測定して、数値地形図データを作成する作業です。
現地をあるがままに測量し現況図を作成します。

建物の設計をする際に、その土地の現況図が必要なとき土地のおよその面積を知りたいとき土地を購入する際、売主から提示されている測量図が正しいのか確認したいときなどに必要となる測量です。

境界標の復元測量

工事や災害などにより筆界標が無くなったり、移動してしまった場合に筆界標を元の状態に復元するための測量です。
法務局備付けの地積測量図やお客様保管の筆界確認書、役所備付けの官民筆界協定書等を元にして、隣接土地所有者の立会いの上、筆界標を復元いたします。

境界標は永続性のあるものを埋設します。筆界標があれば、誰が見ても筆界の存在がはっきりとして、土地の管理がしやすくなり、境界でのトラブルは起こり難くなります。土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要がでてきた場合でも、その土地に筆界標が設置されていれば、処理はスムーズに流れますが、筆界標が設置されていなかった場合には、境界復元の作業などが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。

また、塀などの構作物を築造する場合にも、境界標は必要です。もし境界標がない場合は、法務局や道路管理者(県、市役所等)で調査した結果に基づいて測量し、筆界標を設置しなければなりません。隣接地の所有者および道路管理者の立会も必要になります。
工事により境界標が無くなってしまった
災害により境界標が移動してしまった など場合に必要となる測量です。

高低測量

土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。

真北測量

日照制限(北側斜線制限)などを調査する場合には、真北方向を出す必要があります。これは太陽観測を行い、計算で真の北を求めるのが一般的です。